就職が決まったと見なされて、失業保険が受けられなくなってしまいます。
失業認定期間中ににアルバイトをした場合は2、3日の短期なら、
その日数分は失業保険の3割程度の「就業手当」が支給されます。
もちろんその日数分だけ給付日数から減らされます。
それ以上長期間のパート・アルバイトをした場合は就職したと見なされ、
失業保険がもらえなくなります。
上記のことは黙ってればわからないだろう、と思うかもしれませんが、
申告せずに発覚した場合は、不正受給となり、失業保険の返還だけでなく、
いわゆる「3倍返し」という罰金になりますので注意願います。
どうしてもパート・アルバイトがしたい場合は、事前にハローワークで
相談するのが賢明でしょう。